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【新米パパ必見】5分で全て分かる男性育休の基礎知識!

男性育休ライターでファイナンシャルプランナーの『ズボラ夫』と申します。

僕は2020年に8ヶ月の男性育休を取得しました。

このブログでは男性育休に関するノウハウ日本一を目指し、文庫本5冊分のノウハウを無料で公開しています。

単に苦しい育児で終わらせるのではなく、『楽しい育児』、『スキルアップする育休』を体現。

おかげで毎日料理を作りながら、英語も話せるようになり、プログラミングもできるようになりました。

また育休中に始めた株式投資でも200万円を超える含み益を得ることができ、収入面でも大きくプラスにすることができました。

少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

こんにちは。京大卒ただのサラリーマンの『ズボラ夫』です。
私は家事育児経験ゼロながら8ヶ月の男性育休を取得しました。

このサイトではその経験をもとに男性育休に挑む心構えやノウハウを詳しく紹介しています。

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さてこの記事では

そもそも男性育休の制度ってどんなもの?
自分も取れるものなの?

こういった男性育休の基礎知識を解説します。

男性育休を取得しようとする場合には最初に男性育休の制度についてきちんと理解しておくことがとても大切です。

この記事を読むと男性育休の制度について理解することができ、「これなら自分も取れるかも?」と思っていただけるでしょう。

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男性育休は誰が取れるもの?

労働者であれば子が1歳になるまでの間は誰でも育休を取得する権利を持っています。

対象者は次のように書かれています。

○労働者(日々雇用を除く)
○有期契約労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
・子が1歳6か月(2歳までの休業の場合は2歳)を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

正規雇用の労働者に加え、有期労働者についても一定の条件を満たせば育休は取得できるということですね!

実はこの育休制度は男女でほとんど差がありません。

僕の妻はパートタイマーですが、育休を無事取得することができました。

男性育休は国に認められた労働者の権利

自分の会社に男性育休の仕組みなんてあるのかな?

こんなことを思っている男性の方はとても多いです。

しかし、男性育休は国に認められた権利であり、子どもが生まれたパパはみんな取得することができる権利なのです。

厚生労働省の制度解説にも次のように書かれています。
※育休制度は男女とも育児・介護休業法という法律に規定されています。

○労働者が原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業

つまり労働者であれば1歳になるまでの間は誰でも育休を取得する権利を持っています。

男性育休を取れる期間

原則は子が1歳になるまでです。

僕は0歳〜8ヶ月まで育休を取得しました。

なお、パパに認められた権利として次の2つがあります。
いずれもママの育休とうまく組み合わせられるようになっています。

パパ・ママ育休プラス

ママとパパが一緒に育休を取る場合は子が1歳2ヶ月になるまで期限が延びます。

パパ休暇

ママの出産後8週間以内の期間内にパパが育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても再度パパが育児休業を取得できます。

パパに限り分断して育休を取ることができるというわけですね。

この制度を使えば、特に産後の大変な時期にすぐ育休を取って、しばらくしてから育休を再度取得することができます。

利用シーンとしては、奥さんと交代で育休を取る、仕事の繁忙期が終わってから取る、といった使い方になるでしょう。

男性育休中の収入

会社からの給料は無給となるのが一般的です。
(ボーナスは会社によります。僕は減額されたもののもらえました)

その代わりに雇用保険から育児休業給付金という給付金が支払われます。

育児休業給付金の金額

最初の6ヶ月・・休業前月給の67% ✕ 休業月数
次の6ヶ月・・休業前月給の50% ✕ 休業月数

休業前月給=育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除く。)

なお、育児休業中は所得税、社会保険料の支払いが免除されますので、最初の6ヶ月は手取りベースで比較すると休業前の約80%が支給される計算になります。

月給別の目安支給額は次のとおりです。

・平均して月額15万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額10万円程度、6か月経過後の支給額は月額7,5万円程度
・平均して月額20万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額13,4万円程度、6か月経過後の支給額は月額10万円程度
・平均して月額30万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額20,1万円程度、6か月経過後の支給額は月額15万円程度

ただし、月給がいくらでもその67%払われるわけではなく上限があります。
令和2年度における支給上限額は304,314円となっており、これは月給にすると約46万円を超えると月給が46万円と見なされて計算されることになります。

https://www.mhlw.go.jp/content/000489680.pdf

厚生労働省による詳しい考え方は次のとおりです。

育児休業給付の1支給単位期間ごとの給付額(※1)は、「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)」により、算出します。

※1 給付額には上限があります。また、育児休業期間中に賃金が支払われていると減額される場合があります(問9参照)。
※2 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
※3 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの期間)となります。

▶ 男性育休の収入のすべてはこちらにまとめてあります。実例つき。

育児休業給付金の支給条件

育児休業給付金の支給条件は次のとおりです。
ざっくり言えば1年以上雇用保険に加入していることが条件になります。

無期雇用労働者(契約期間の定めのない方)
育児休業を開始した日の前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上

有期雇用労働者
上記に加え、育児休業開始時において、同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳6か月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでないこと

男性育休中の税金

育休中に支払いが免除される税金があります。

これを加味すると育休中は手取り収入の8割がカバーされることになります。

免除される税金
  1. 社会保険料
  2. 雇用保険料
  3. 所得税

なお、住民税は前年度の収入に基づくものであるため支払いは継続されます。

まとめ

以上男性育休の基礎知識について解説しました。

いかがだったでしょうか。

意外にお金もらえるな
これなら育休取れそうだ

このように思っていただけたのではないかと思います。

しかし制度的に取れることを理解しただけではまだまだ道半ば。

山でいえば3合目くらいでしょうか(笑)

引き続き勉強していきましょう。

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