こんにちは。京大卒ただのサラリーマンの『ズボラ夫』です。
私は家事育児経験ゼロながら8ヶ月の男性育休を取得しました。
このサイトではその経験をもとに男性育休に挑む心構えやノウハウを詳しく紹介しています。
男性育休を取りたいと思ったときに最初に感じるのはお金の不安だと思います。
この記事では
男性育休中の収入ってどうなるの?
いくらくらい貰えるの?
こういった男性育休の全収入を解説していきます。
この記事を読み終わるころには「自分の場合はこれとこれがいくらいくらくらい入りそうだな!」ということが分かるようになっています。
男性育休中の収入
男性育休中の収入は次のものがあります。
順番に説明していきましょう
育児休業給付金
一般的に育休中は会社からの給与は支給されなくなります。
その代わりに育児休業給付金が雇用保険から支払われるので最初の半年は支給額の67%、次の半年は50%を受け取ることができます。
次の6ヶ月・・休業前月給の50% ✕ 休業月数
これだけだとかなり減収になってしまうように思えるかもしれませんが、まず育休中は社会保険料を支払う必要がありません。
社会保険料が免除されると手取りベースの比較だと最初の半年は手取りの約8割、次の半年は約6割の収入を確保することができます。
最初の6ヶ月・・手取りの約8割相当が支払われる
次の6ヶ月・・手取りの約6割相当が支払われる
実際僕の場合だと育休前の手取り収入は38万円、育休中の育児休業給付金は30万円だったので、ちょうど8割くらいになっていました。
また、後半半年は育児休業給付金が22万円に減りますので、手取りの6割くらいになります。
僕の場合は8ヶ月の育休は6ヶ月の育休と積み立てしてきた2ヶ月の有給休暇を組み合わせたのですが、この場合は6ヶ月は手取り8割、2ヶ月は満額で支払われることになります。
ボーナスが出るかは会社による
ボーナスは会社の規定次第となりますが、僕の勤めている会社の場合は勤務月数に応じて積み上げられる部分が月割りで減額されたもののほぼ支払われました。
また、ボーナスの支払い月の末日に育休状態だとこのボーナスに対する社会保険料も免除されます。
ボーナスの額が大きくなるとこれだけでもめちゃくちゃ節税になりますね。
僕の場合は本来6ヶ月働いてもらえるところを3ヶ月相当に減らされたボーナスが支払われましたが、社会保険料が免除されたおかげで手取りベースでは10万円減ったくらいでした。
育休と有給の順番を気をつけるだけで何十万円変わるかも
育休と有給休暇を組み合わせる場合はどちらを先に取得するかは大きな違いがないように感じるかと思いますが、次のように同じ5ヶ月休む場合でも育休と有給の順番を変えるだけでボーナスの社会保険料を払うかどうかが変わります。
社会保険料免除だけを目的とした男性育休は規制がかかる
現状は冬のボーナスの社会保険料の支払いを免れるためだけに年末から数日だけ育休を取る男性が急増しているようです。
これをやると実質数日の休みをとるだけで数十万円浮くことになるからでしょう。
これに対しては22年度をメドに1ヶ月以上の育休を取得していないと社会保険料免除にならない規制が入る予定になっています。
女性の場合は産後ケア等の関係もあって数日だけ育休を取るみたいなことは難しいわけですが、男性の場合は数日だけ休むことも一般的です。
それを逆手に取って社会保険料の支払いを免れるためだけに男性育休を使う輩がいるということですね。
まぁ僕も社会保険料を最小限にするためのアドバイスを書いている点では同じようなものですが、僕の場合は同じ期間休むのにもらえるお金が数十万円変わるのはやっぱりおかしいと思うのでちょっと違うと自負しております(笑)
児童手当
そのほか、児童手当は育休中でも振り込まれます。
児童手当は所得制限はありますが、基本的には子一人あたり3歳までは月に1.5万円あります。
児童手当も算定方法が見直されるなど全体的には減らされる方向で政策議論されていますが、もらえるものはもらえるうちにもらうしかないので、しっかり蓄えていきましょ!
児童手当の額
支給対象児童 | 1人あたり月額 |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円(一律) |
3歳~小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円※) |
中学生 | 10,000円(一律) |
児童手当の所得制限
親の所得が一定額を超えている場合は児童手当の額が一律5000円に減額されます。
手当を受け取る人の所得が所得制限限度額以上の場合には、特例給付として児童1人につき月額5千円を支給します。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/ippan.html
なお、減額の対象となる年収は扶養親族の数によって異なりますので、次の表で確認ください。
額面ベースの年収と一番右の列の金額を比べていただければOKです。
扶養親族等の数 | 所得額(単位:万円) | 収入額(単位:万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002.1 |
5人 | 812 | 1042.1 |
育休中の減収の簡易計算
なお、給与が育児休業給付金になることによる減収の簡便的な計算式は次の通りです。
後半の半年・・額面月収 ✕ 0.4 ✕ 育休月数(後半のみ)
ただし育児休業給付金は額面月収が46万円を超えている場合は一律46万円として計算されて支給されます。
仮に額面月収が100万円でも46万円として計算されるということなので、減収は大きくなることに注意してください。
ちなみに育児休業給付金は育休開始から2ヶ月半くらい経ってから初めての振り込みがありましたので、3ヶ月くらいは無収入で生活することを余儀なくされました。
赤ちゃんが産まれたばかりのときは何かと物入りなので当座100万円から200万円の自己資金はないと厳しいのは間違いありません。
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